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<title>drecom_misuzulawのブログ</title>
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<item rdf:about="http://misuzulaw.dreamlog.jp/archives/3606160.html">
<title>会計記帳の代行について</title>
<link>http://misuzulaw.dreamlog.jp/archives/3606160.html</link>
<description>会計記帳の代行業者さんがいますが、これは、事実証明に関する書類作成を行政書士の独占業務と定めた行政書士法（１条の２、１９条）に違反しないのでしょうか。

結論から言うと、単なる記帳代行は、会社経理など内部管理目的でなされる限り、誰が行なっても何ら問題ではな...</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:date>2008-12-11T12:53:43+09:00</dc:date>
<dc:subject>行政書士</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[会計記帳の代行業者さんがいますが、これは、事実証明に関する書類作成を行政書士の独占業務と定めた行政書士法（１条の２、１９条）に違反しないのでしょうか。<br>
<br>
結論から言うと、単なる記帳代行は、会社経理など内部管理目的でなされる限り、誰が行なっても何ら問題ではないでしょう。ただし許認可申請や融資申し込みの関連資料として財務諸表を作成した、というのあれば大いに問題です。これらは事実証明に関する書類に該当することから、その作成については行政書士に委ねる必要があります（なお税務申告については税理士の独占業務となりますので無資格者が行なえば税理士法違反となります）。<br>
<br>
以下、清宮寿朗「<a href="http://www5a.biglobe.ne.jp/~seimiya/senrei-1.htm" target="_blank">行政書士業務根拠先例・法令等紹介</a>」より<br>
<br>
・・・会計記帳における計算書類（決算書を含む）も事実証明に関する書類に該当し、その作成についても相談業務の対象範囲となる。<br>
<br>
もちろん、集計作業、計算業務、記帳代行業務は自由業務である。ここでいう決算書及び計算書類というのは、許認可申請書類等の一部として官公署に提出する目的で作成する事実証明書としての計算書類のことである。具体例としては、建設業許可申請書類の一部として作成する財務諸表がある。財務諸表には各種様々なものがあり、許認可申請用のものと税務申告用のものとでは違うし、許認可申請用のものでも様々である。収支見積もり型財務諸表もあるし、税務申告をしない公益法人用の財務諸表もある。 ・・・<br>
<br>
ついでに、自動車登録に関する車庫証明申請の書類作成代行は、当然、行政書士の独占業務であり、無資格者が行なえば違法となります（社団法人日本自動車販売協会連合協会（自販連）など総務省令で定める者をのぞく）
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<item rdf:about="http://misuzulaw.dreamlog.jp/archives/3606138.html">
<title>インターンシップのタダ働きは違法？</title>
<link>http://misuzulaw.dreamlog.jp/archives/3606138.html</link>
<description>インターンシップ学生は、あくまで研修、就業体験が目的なので、労働者と同じように扱うことはできません。

もし指揮命令のもとに作業に従事させるなら、最低賃金法や労災保険法が適用となり事業主は、お給料の支払や保険料の納付が必要となります。インターンシップ契約と...</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:date>2008-05-06T14:05:52+09:00</dc:date>
<dc:subject>法律</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[インターンシップ学生は、あくまで研修、就業体験が目的なので、労働者と同じように扱うことはできません。<br>
<br>
もし指揮命令のもとに作業に従事させるなら、最低賃金法や労災保険法が適用となり事業主は、お給料の支払や保険料の納付が必要となります。インターンシップ契約とは別途に、雇用契約を結ぶことが望ましいでしょう。<br>
<br>
<a href="http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54823505.html" target="_blank">インターンシップ実施取扱い規程</a>より<br>
<br>
[関連通達]<br>
平成9年9月18日基発第636号（旧労働省局長の通達です）<br>
<br>
一般に、インターンシップにおいての実習が、見学や体験的なものであり使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合には、労働基準法第９条に規定される労働者に該当しないものであるが、直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生の間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生は労働者に該当するものと考えられる。
<!-- BASENAME=http://misuzulaw.blog.drecom.jp/archive/21 -->
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<item rdf:about="http://misuzulaw.dreamlog.jp/archives/3606121.html">
<title>家賃の供託はいつまで預かってくれる？</title>
<link>http://misuzulaw.dreamlog.jp/archives/3606121.html</link>
<description>みなさん、法務局へ供託に行ったことはありますか？
あまりないですよね・・
家賃受け取りを大家さんが拒否することはあまりないですから。。
手続きもよく分からないし。。
でもmisuzuが相談に行った仙台法務局の供託係のおじさまはとっても親切に手続き方法を教えてくださ...</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:date>2008-05-06T12:35:29+09:00</dc:date>
<dc:subject>行政</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[みなさん、法務局へ供託に行ったことはありますか？<br>
あまりないですよね・・<br>
家賃受け取りを大家さんが拒否することはあまりないですから。。<br>
手続きもよく分からないし。。<br>
でもmisuzuが相談に行った仙台法務局の供託係のおじさまはとっても親切に手続き方法を教えてくださいましたよ！　ビバ！法務局！<br>
<br>
・・^^; ところで、いったんおさめた供託金を取戻したいときはいつまで待ってくれるのでしょう。下記判決によれば、家賃支払日の翌日からいちおう１５年間ということになりますね。<br>
<br>
<a href="http://sumaino119.blog92.fc2.com/blog-entry-299.html" target="_blank">弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効の起算点</a><br>
<br>
平成１３年１１月２７日　最高裁判所第三小法廷判決　平成１０（行ツ）２２　供託金取戻却下決定取消請求事件<br>
<br>
過失なくして債権者を確知することができないことを原因として賃料債務についてされた弁済供託につき，同債務の各弁済期の翌日から民法１６９条所定の５年の時効期間が経過した時から更に１０年が経過する前にされた供託金取戻請求に対し，同取戻請求権の消滅時効が完成したとしてこれを却下した処分は，違法である。
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<item rdf:about="http://misuzulaw.dreamlog.jp/archives/3606091.html">
<title>遺族年金をめぐる本妻と内妻の対決</title>
<link>http://misuzulaw.dreamlog.jp/archives/3606091.html</link>
<description>遺族の年金受給権をめぐる議論。
死しても、なお争いはつづく・・

遺族共済年金受給権は内縁の妻にあるとされた事例

遺族年金の受け取り人は、事実婚の妻も含みます。
法律婚と事実婚の妻の受給権が競合する場合は、実質的な婚姻関係がどちら側に形成されているか、が問わ...</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:date>2008-05-05T21:25:08+09:00</dc:date>
<dc:subject>離婚</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[遺族の年金受給権をめぐる議論。<br>
死しても、なお争いはつづく・・<br>
<br>
<a href="http://www.102.jimusho.jp/0805.htm" target="_blank">遺族共済年金受給権は内縁の妻にあるとされた事例</a><br>
<br>
遺族年金の受け取り人は、事実婚の妻も含みます。<br>
法律婚と事実婚の妻の受給権が競合する場合は、実質的な婚姻関係がどちら側に形成されているか、が問われることになります。<br>
民法の相続人が、一方的に内縁の妻を排除している（<a href="http://bacchus.blog.ocn.ne.jp/tamasaka/2006/09/post_896d.html" target="_blank">内縁の配偶者の相続人に対する財産分与請求権を認めなかった事例</a>）のに比べ、さすが社会保険法は実質を重んじてくれるわけです。なかなか奥が深い！<br>
<br>
平成17年04月21日最高裁判所第一小法廷<br>
<a href="http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/D3EA6FF934D3945149256FEA002678BB.pdf" target="_blank">遺族共済年金不支給処分取消請求事件</a><br>
<br>
私立学校教職員共済法に基づく私立学校教職員共済制度の加入者で同法に基づく退職共済年金の受給権者の男が重婚的内縁関係にあった場合に，遺族共済年金の支給を受けるべき配偶者に当たるのは内縁の妻であるとした事例<br>
（反対意見あり）<br>
<br>
ちなみに、近親者間で内縁関係にあった（子もあり）というイケナイ関係の場合はどうなんでしょう。<br>
<a href="http://www.office-onoduka.com/morau_izoku/mi0804.html" target="_blank"><br>
近親的内縁関係の場合、遺族厚生年金は支給されますか？</a><br>
<br>
原則できないのですが、例外もあります。<br>
<br>
平成19年03月08日最高裁判所第一小法廷<br>
<a href="http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070320170230.pdf" target="_blank">遺族厚生年金不支給処分取消請求事件</a><br>
<br>
厚生年金保険の被保険者であった叔父と内縁関係にあった姪が厚生年金保険法に基づき遺族厚生年金の支給を受けることのできる配偶者に当たるとされた事例<br>
（反対意見あり）<br>
<br>
裁判要旨 	厚生年金保険の被保険者であった叔父と姪との内縁関係が，叔父と先妻との子の養育を主たる動機として形成され，当初から反倫理的，反社会的な側面を有していたものとはいい難く，親戚間では抵抗感なく承認され，地域社会等においても公然と受け容れられ，叔父の死亡まで約４２年間にわたり円満かつ安定的に継続したなど判示の事情の下では，近親者間における婚姻を禁止すべき公益的要請よりも遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するという厚生年金保険法の目的を優先させるべき特段の事情が認められ，上記姪は同法に基づき遺族厚生年金の支給を受けることのできる配偶者に当たる。<br>
<br>
日本のかつての農村では、近親婚が比較的よく見られたようです（判例を読んでいるとこんな文化人類学的な発見があるんですね！）。<br>
それにしても、いずれも反対意見の横尾和子さん、保守的モラリスト（というか近代的フェミニスト）だなあ・・<br>
<br>
なお遺族基礎年金（国民年金部分）については、本妻でも内妻でも原則18歳以下の子どもがいなければもらうことはできません。
<!-- BASENAME=http://misuzulaw.blog.drecom.jp/archive/19 -->
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<item rdf:about="http://misuzulaw.dreamlog.jp/archives/3606072.html">
<title>ビラ配りで罰金刑</title>
<link>http://misuzulaw.dreamlog.jp/archives/3606072.html</link>
<description>君が代不起立呼びかけ『罰金』のナゼ。妨害の印象ない/東京新聞

ビラ配りが威力業務妨害罪になるとは・・・
確かに有形物による業務妨害かも知れないが・・・
裁判官も無罪とはできない以上、罰金刑で何とか踏みとどめたというべきか。
弁護団の「起訴は言論弾圧で、公訴権...</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:date>2008-05-04T07:40:04+09:00</dc:date>
<dc:subject>行政</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<a href="http://blog.goo.ne.jp/harumi-s_2005/e/2113784ef0b5c78f4de150511713b1da" target="_blank">君が代不起立呼びかけ『罰金』のナゼ。妨害の印象ない</a>/東京新聞<br>
<br>
ビラ配りが威力業務妨害罪になるとは・・・<br>
確かに有形物による業務妨害かも知れないが・・・<br>
裁判官も無罪とはできない以上、罰金刑で何とか踏みとどめたというべきか。<br>
弁護団の「起訴は言論弾圧で、公訴権の乱用」という検察批判もうなずける。<br>
都教委に刑事告訴を煽ったとされる某都議に検察も同調したということか。<br>
<br>
一方で、君が代のＣＤ演奏中に、カセットを勝手に止めちゃった先生をかばう裁決もあります。<br>
北海道教育委員会が業務妨害罪で訴えなくて、良かった！<br>
<br>
<a href="http://www.kcat.zaq.ne.jp/iranet-hirakata/suminuri017-061020doujinjii-saiketsu.htm" target="_blank">「君が代カセット搬出戒告処分取消」北海道人事委員会裁決</a>（2006.10.20）
<!-- BASENAME=http://misuzulaw.blog.drecom.jp/archive/18 -->
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</item>
<item rdf:about="http://misuzulaw.dreamlog.jp/archives/3606046.html">
<title>誹謗中傷の書き込みをした相手を特定したい</title>
<link>http://misuzulaw.dreamlog.jp/archives/3606046.html</link>
<description>ネット掲示板である日、自分に対する誹謗中傷の書き込みを見つけたら・・
発信者をどうやって見つけ出すのか・・・

実務的観点から書かれた下記のサイトはとても勉強になりました。

増え続けるネットの誹謗中傷、もしものときの“法的撃退術”を久保弁護士に聞く - 日経ト...</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:date>2008-05-04T00:53:58+09:00</dc:date>
<dc:subject>法律</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[ネット掲示板である日、自分に対する誹謗中傷の書き込みを見つけたら・・<br>
発信者をどうやって見つけ出すのか・・・<br>
<br>
実務的観点から書かれた下記のサイトはとても勉強になりました。<br>
<br>
<a href="http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/pickup/20071025/1003871/" target="_blank">増え続けるネットの誹謗中傷、もしものときの“法的撃退術”を久保弁護士に聞</a>く - 日経トレンディネット<br>
<br>
プロバイダー責任制限法では、被害者に発信者情報開示請求権を認め、プロバイダーがその開示に応じない場合は、軽過失である場合をのぞき、損害賠償責任を負うと定めました。<br>
<br>
被害者はこの情報を使って発信者を特定し、発信者に対して民事上の責任追及を行うことが可能となります。<br>
<br>
プロバイダーに対する情報開示請求書や、最終的な示談書の作成などは、行政書士でも可能ですね。というか、情報開示請求って、まるでプロバイダーは行政機関のようだ・・<br>
<br>
ネット掲示板というある程度公的な言論空間を営んでいる、という意味でプロバイダーも今や行政機関なみの公的責任を負わされているんですね。<br>
<br>
プロバイダー業（掲示板管理者を含む）も責任重大ということに気づきました。<br>
<br>
<a href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO137.html" target="_blank">プロバイダー責任制限法</a><br>
<br>
（発信者情報の開示請求等）<br>
第四条 　特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、開示関係役務提供者（プロバイダー等）に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報（氏名、住所その他）の開示を請求することができる。<br>
一 　侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。<br>
二 　当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。<br>
４ 　開示関係役務提供者は、第一項の規定による開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じた損害については、故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じない<br>
<br>
<a href="http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/pdf/provider_070226_guideline.pdf" target="_blank">発信者情報開示関係ガイドライン</a>（PDF）<br>
（プロバイダ責任制限法対応事業者協議会）
<!-- BASENAME=http://misuzulaw.blog.drecom.jp/archive/17 -->
<img src="http://counter2.blog.livedoor.com/c?ro=1&act=rss&output=no&id=3705150&name=drecom_misuzulaw&pid=3606046" width="1" height="1" />
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</item>
<item rdf:about="http://misuzulaw.dreamlog.jp/archives/3606027.html">
<title>誰かが自分の戸籍をのぞいている！</title>
<link>http://misuzulaw.dreamlog.jp/archives/3606027.html</link>
<description>５月１日から改正戸籍法（および改正住民基本台帳法）が施行されました。

これまで不正目的でなければ、誰でも他人の戸籍等をのぞけたわけですが、これからは行政書士といえども「受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合」でなければ、戸籍謄...</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:date>2008-05-03T20:46:36+09:00</dc:date>
<dc:subject>行政</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[５月１日から改正戸籍法（および改正住民基本台帳法）が施行されました。<br>
<br>
これまで不正目的でなければ、誰でも他人の戸籍等をのぞけたわけですが、これからは行政書士といえども「受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合」でなければ、戸籍謄本等の交付の請求ができないことになりました。<br>
<br>
そこで最近の土地家屋調査士（兼行政書士）による戸籍謄本不正取得問題から。<br>
<br>
<a href="http://www.bll.gr.jp/siryositu/siryo-syutyo2007/news2007/news20070709-2.html" target="_blank">戸籍を不正入手し埼玉で身元調査判明</a><br>
「解放新聞」(2007.07.09-2326)<br>
<br>
・・・Kは、埼玉県行政書司会東山支部の支部長を1995年から４期８年務めたが、Kの支部運営に批判が出て2003年の改選時にAさんが立候補、選挙の結果A さんが支部長に選ばれた。それ以来、KはことあるごとにAさんと対立し、その後の支部長改選時にはAさんを中傷するビラが配られることもあった。<br>
<br>
今年の２月、Kがプライベートな情報を知っていたことに驚いたAさんは、「私を誹誇するために、もしかして戸籍謄本を取得し、あら探しをしているのでは」と疑問を抱き、本籍地と現住所のある狭山市と吉見町に情報公開請求をした。その結果、Aさんの知らない間に、Kが土地家屋調査士会の発行した「職務上請求書」を使用し、Aさんの戸籍や住民票を不正に取得していたことが判明した。・・・<br>
<br>
何でこうなってしまうのか。Ｋ氏はどこか自分の行為は「不正」ではない、「職務のための正当な行為だ」という思いがあったのでしょうが、いささか拡大解釈に過ぎたというべきでしょう。<br>
<br>
<a href="http://www.gyosei.or.jp/introduction/rinri.html" target="_blank">行政書士倫理</a><br>
（目的外の権限行使の禁止）<br>
第4条 	行政書士は、職務上の権限を目的外に行使してはならない。<br>
（誹謗中傷等の禁止）<br>
第26条 	行政書士は、他の行政書士を誹謗中傷する等、信義に反する行為をしてはならない。<br>
<br>
また、受任事件に関連するなら、何でも職務上請求書が使えるわけではなく、探偵社から身元調査が疑われるような戸籍謄本取得の依頼があった場合は、受任段階で拒否しなければいけません。<br>
<br>
<a href="http://www.gyosei.or.jp/introduction/rinri.html" target="_blank">行政書士倫理</a><br>
（不正の疑いがある事件）<br>
第14条 	行政書士は、依頼の趣旨が、目的、内容又は方法において不正の疑いがある場合には、事件の受任を拒否しなければならない。<br>
<br>
ロースクールに法曹倫理の授業があるように、行政書士の倫理研修はもっと広く行われるべきと考えます。<br>
<br>
ちなみに他人に自分の戸籍がのぞかれているなと思ったときは、先のケースの行政書士Ａさんが行ったように、戸籍登録のある役所に個人情報の公開請求を行い「平成○年○月○日から平成○年○月○日までの自己に係る戸籍謄本等職務上請求書」「自己に係る本籍地記載の住民票の写しの交付申請書」などを開示するようにいいます。のぞいていた者が土地家屋調査士のような個人事業主であれば、そのまま名前が表記され「開示」となりますが、一般の個人の場合は個人情報ということで名前が黒塗りとなり「部分開示」となります。もし誰ものぞいていなければ、文書の不存在ということで「不開示」となります。<br>
<br>
埼玉県鶴ヶ島市役所<a href="http://www.city.tsurugashima.lg.jp/soumu/joho/joho18/kojin-ichiran18.pdf" target="_blank">平成18年度個人情報の開示制度等の利用状況一覧表 </a><br>
<br>
なお役所への開示請求については行政書士による請求書の作成、手続き代理が可能です。
<!-- BASENAME=http://misuzulaw.blog.drecom.jp/archive/16 -->
<img src="http://counter2.blog.livedoor.com/c?ro=1&act=rss&output=no&id=3705150&name=drecom_misuzulaw&pid=3606027" width="1" height="1" />
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<item rdf:about="http://misuzulaw.dreamlog.jp/archives/3606009.html">
<title>カーライフ（飲酒運転ほか）の法律</title>
<link>http://misuzulaw.dreamlog.jp/archives/3606009.html</link>
<description>給油の順番待ちで口論、金づちで威嚇

金槌を振り回せば凶器とみなされ、刑法よりも重い暴力行為等処罰法違反として処罰されます。

兵庫県警、飲酒運転容認の運送会社を書類送検

会社が業務につきドライバーの飲酒運転を黙認すれば、道路交通法違反（使用者の義務違反）と...</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:date>2008-05-03T20:24:52+09:00</dc:date>
<dc:subject>法律</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[<a href="http://response.jp/issue/2008/0502/article108907_1.html" target="_blank">給油の順番待ちで口論、金づちで威嚇</a><br>
<br>
金槌を振り回せば凶器とみなされ、刑法よりも重い暴力行為等処罰法違反として処罰されます。<br>
<br>
<a href="http://response.jp/issue/2006/0604/article82619_1.html" target="_blank">兵庫県警、飲酒運転容認の運送会社を書類送検</a><br>
<br>
会社が業務につきドライバーの飲酒運転を黙認すれば、道路交通法違反（使用者の義務違反）となります。<br>
<br>
<a href="http://response.jp/issue/2006/1130/article88889_1.html" target="_blank">クルマで帰ることを承知で酒を飲ます、幇助容疑で書類送検</a><br>
<br>
業務に関連しなくとも、上司が、部下が車で帰宅することを知りながら飲酒することを黙認すれば、道交法違反（飲酒運転幇助）となります（幇助犯は作為・不作為を問わない）。
<!-- BASENAME=http://misuzulaw.blog.drecom.jp/archive/15 -->
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<item rdf:about="http://misuzulaw.dreamlog.jp/archives/3605993.html">
<title>「訴えてやる」は脅迫罪になるか</title>
<link>http://misuzulaw.dreamlog.jp/archives/3605993.html</link>
<description>よく行政書士の内容証明郵便の作成代行ＨＰで「あなたを刑事告訴します」という表現が文例として取り上げられています。しかし、こうした脅し文句の使い方は適切でない可能性があります。とくに、相手方を畏怖させ、告訴取り下げを条件に相手と有利に交渉を進めようというの...</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:date>2008-05-03T19:18:09+09:00</dc:date>
<dc:subject>法律</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[よく行政書士の内容証明郵便の作成代行ＨＰで「あなたを刑事告訴します」という表現が文例として取り上げられています。しかし、こうした脅し文句の使い方は適切でない可能性があります。とくに、相手方を畏怖させ、告訴取り下げを条件に相手と有利に交渉を進めようというのは犯罪（脅迫・強要）行為に該当し、逆に相手方から告訴されるリスクを高めます（そもそも、行政書士が紛争性の高い事案に介入し解決を図るのは弁護士法72条に反するでしょう）。相手が法律家ならともかく、一般市民相手に「法的手段をとります」というのも際どい表現であり、専門職倫理に抵触すると考えます。<br>
<br>
もっとも、相手がこちらを脅迫している、ストーキング行為を働いているなど犯罪性が認容されるような場合には、「これ以上迷惑行為を繰り返すなら告訴を検討します」などと警告し相手を強く制止することは認められるべきでしょう。相手に害悪を告知することが目的ではなく、犯罪的行為を抑止し自己の権利を守るという正当な事由があり、違法性が阻却されると考えられるからです。<br>
<br>
*****<br>
「告訴の意思がなく、またはその意思が不確定であるのに、ことさらに告訴すべきことを通知するのは、害悪の告知にほかならない。」（大判大3･12･1・刑録20-2303）<br>
<br>
「他人を畏怖させる意思で、畏怖させるおそれのある害悪の通知をすれば、たとえ害悪の発生を望まず、またその他人に畏怖心を生じさせなかったとしても、脅迫罪が成立する」（大判大6年11月12日・刑録23－1195）<br>
<br>
「他人から財物または財産上の利益を受ける権利のある者でも、その権利を実行する手段として、害悪の通知をすれば、脅迫罪の責任を免れない」（大判昭5･5･26・刑集9-342）<br>
<br>
 
<!-- BASENAME=http://misuzulaw.blog.drecom.jp/archive/14 -->
<img src="http://counter2.blog.livedoor.com/c?ro=1&act=rss&output=no&id=3705150&name=drecom_misuzulaw&pid=3605993" width="1" height="1" />
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<item rdf:about="http://misuzulaw.dreamlog.jp/archives/3605976.html">
<title>人権救済の申立て</title>
<link>http://misuzulaw.dreamlog.jp/archives/3605976.html</link>
<description>最近の冤罪事件で、警察官、検察官による人権侵害をともなう不当な取調べ方法が問題になっています。こうした場合に、被害者の方にどのような救済の道が開かれているのでしょうか。

刑法には次のような規定があります。

特別公務員暴行陵虐罪（刑法第195条第1項）
裁判、検...</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:date>2008-04-29T11:35:43+09:00</dc:date>
<dc:subject>法律</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[最近の冤罪事件で、警察官、検察官による人権侵害をともなう不当な取調べ方法が問題になっています。こうした場合に、被害者の方にどのような救済の道が開かれているのでしょうか。<br>
<br>
刑法には次のような規定があります。<br>
<br>
特別公務員暴行陵虐罪（刑法第195条第1項）<br>
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処せられる。<br>
<br>
違法な取調べを受けたときは、たとえ被疑者であっても、警察官等をただちに刑事告訴することが可能です（警察への告訴状は行政書士が代理作成できます）。事後的に国家賠償法にもとづき慰謝料請求も国・都道府県に対して認められます。<br>
<br>
また近くの法務局や弁護士会に人権救済の申立てができます。弁護士会に対する申立てであれば行政書士による申立書の作成・手続き代理が可能です（法務局関係は司法書士さんへ）。<br>
<br>
<a href="http://www.senben.org/senben/iinkai.html" target="_blank">仙台弁護士会人権擁護委員会</a><br>
<br>
検事が被疑者に対して侮辱的差別別的発言を行ったとして警告を行ったり、行政機関が申請を長期間放置したことに対し改善を要望したりしています。<br>
<br>
<a href="http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080318/trl0803181410011-n1.htm" target="_blank">「踏み字」元警部補に有罪判決 捜査過程で自白強要</a> - MSN産経ニュース<br>
<br>
違法な取調べに刑法195条が適用されたケースです。<br>
<br>
<a href="http://www.waseda-garden.net/c00659.html" target="_blank">第16回 刑事手続と人権(2) 拷問と死刑－－36条</a>（水島朝穂－憲法から<br>
<br>
死刑執行もある意味、受刑囚に対する加虐行為といえそうです。
<!-- BASENAME=http://misuzulaw.blog.drecom.jp/archive/13 -->
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<item rdf:about="http://misuzulaw.dreamlog.jp/archives/3605945.html">
<title>行政書士による不服申し立て</title>
<link>http://misuzulaw.dreamlog.jp/archives/3605945.html</link>
<description>行政当局から営業許可の取り消しなど、行政処分を受けた場合にその処分の取消を求めたいという場合を考えます。行政書士は、行政不服審査法にもとづく不服申し立てのお手伝いができるのでしょうか。

争訟性の高い法律案件であることから非弁活動を禁じる弁護士法７２条との...</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:date>2008-04-26T17:55:45+09:00</dc:date>
<dc:subject>行政書士</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[行政当局から営業許可の取り消しなど、行政処分を受けた場合にその処分の取消を求めたいという場合を考えます。行政書士は、行政不服審査法にもとづく不服申し立てのお手伝いができるのでしょうか。<br>
<br>
争訟性の高い法律案件であることから非弁活動を禁じる弁護士法７２条との関係が問題になりますが、７２条の但書の規定にもとづき、基本的に行政書士の業務範囲を逸脱しないかぎりで（つまり、本人の不服申し立てに関する純粋な書類作成等の支援に留まり、トラブル解決を図ろうとするわけではないのであれば）、不服申立書の作成・提出代行・相談の業務ができると解釈できます。<br>
<br>
これは、お金を貸した・返さないの消費貸借をめぐる法律事件が生じた際に、行政書士が貸主に代わって返還請求権行使の内容証明郵便文書を作成すること自体は（本人からの純粋な依頼に従うのみでトラブル解決への介入を意図したわけでなければ）、非弁活動にはならないという理屈と同一です。<br>
<br>
実務的にもたとえば、検察から被疑者不起訴の通知を受けた犯罪被害者がその決定に不服であるとき、行政書士は検察審査会に提出する審査申立書の代理作成ができるとされています（昭和５３年２月３日自治省行政課決定）。<br>
<br>
この問題を考えるにあたり、参考となるのはつぎの判例です。司法書士が訴状を作成するにあたり、弁護士法７２条違反が疑われた事件で、高松高裁は、司法書士の業務範囲をこえないかぎりで、正当であると判示しています。<br>
<br>
★「昭和５２．１．１８．松山地裁西条支部・宗判決」<br>
<br>
　「司法書士の所為が弁護士法７２条に違反するかどうかは、そのしたことが書類作成委託の究極の趣旨を外れ、職制上与えられた権限の範囲をゆ越し、自らの意思決定により自己の判断をもって法律事件の紛議の解決を図ろうとしたものであるかどうかによって判断すべきもの、すなわち右の権限ゆ越か否かが区別の本質的基準とする・・・・」<br>
<br>
★「昭和５４．６．１１高松高判・判例タイムズ３８８号」<br>
<br>
　「弁護士法７２条が禁止するのは『争訟性のある法律事務に限られる』こと、したがって、弁護士法３条１項の弁護士の業務範囲と弁護士法７２条で禁止する法律事務（条文例示その他一般の事件事務）とは同一でないことを判示し、司法書士業務（訴状作成等の裁判事務）は弁護士業務の一部であり、弁護士法７２条の法律事務に該当するが、司法書士の行為が司法書士としての業務範囲を超ないかぎり、いわゆる正当な業務行為として適法である」「司法書士は司法書士法で定められた限度で業務として他人間の事件、権利義務関係に関与するのであるから・・・（中略）、業務範囲を逸脱した行為が弁護士法７２条の構成要件を充足するときは、もはや正当な業務として違法性が阻却される理由はなくなり・・・・（中略）、法律常識的な知識に基づく判断の範囲内での行為であれば弁護士法７２条に該当しない」<br>
<br>
清宮寿朗「<a href="http://www5a.biglobe.ne.jp/~seimiya/senrei-1.htm" target="_blank">行政書士業務根拠先例・法令等紹介</a>」<br>
<br>
こうした指摘を踏まえますと、不服申立てそのものの代理（本人の利益となるように行政側と交渉すること）は、弁護士法第７２条に明らかに抵触するので、避けなければなりません。行政書士はあくまで行政実務の専門家として、申立て“手続き”のお手伝いをするに過ぎない、と認識すべきでしょう。
<!-- BASENAME=http://misuzulaw.blog.drecom.jp/archive/11 -->
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</item>
<item rdf:about="http://misuzulaw.dreamlog.jp/archives/3605927.html">
<title>地方公務員の労災申請</title>
<link>http://misuzulaw.dreamlog.jp/archives/3605927.html</link>
<description>行政不服審査法関係で。

校長自殺は労災 審査会が“逆転”裁決
2008年4月21日（月）13:03
* 共同通信

茨城県常陸太田市の県立佐竹高校で必修科目の未履修が発覚、校長の高久裕一郎さん＝当時（５８）＝が０６年に自殺した問題で、地方公務員災害補償基金茨城県支部審査会が...</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:date>2008-04-21T21:48:10+09:00</dc:date>
<dc:subject>行政</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[行政不服審査法関係で。<br>
<br>
<a href="http://news.goo.ne.jp/article/kyodo/nation/CO2008042101000363.html" target="_blank">校長自殺は労災 審査会が“逆転”裁決</a><br>
2008年4月21日（月）13:03<br>
* 共同通信<br>
<br>
茨城県常陸太田市の県立佐竹高校で必修科目の未履修が発覚、校長の高久裕一郎さん＝当時（５８）＝が０６年に自殺した問題で、地方公務員災害補償基金茨城県支部審査会が、０７年に出した棄却の決定を覆し、自殺を公務災害と認める裁決を出していたことが２１日、分かった。高久さんは０６年１０月、自殺しているのが見つかった。遺族は公務災害認定を請求したが、県支部は棄却。遺族が審査請求をしていた。・・・<br>
<br>
上記の記事で、「審査会が自ら決定を覆した？」と一瞬考えましたが、それは誤解。最初の棄却決定（補償申請に対する拒否（不支給）の処分）を下した行政庁は県支部長で、これを不服として、遺族の方が審査庁たる県支部審査会に審査請求をしたのでした。<br>
<br>
ちなみに、こうした労災関係の補償申請、審査請求等ができるのは行政書士ではなく社労士さんです。<br>
<br>
不服申立て（<a href="http://www.chikousaikikin.jp/gyomu/huhuku/gyomu.htm" target="_blank">地方公務員災害補償基金ＨＰ</a>より）<br>
<br>
「基金（支部長）が行う補償に関する決定について不服がある場合には、行政不服審査法の適用を受け基金の支部審査会に対して審査請求をすることができます。」
<!-- BASENAME=http://misuzulaw.blog.drecom.jp/archive/10 -->
<img src="http://counter2.blog.livedoor.com/c?ro=1&act=rss&output=no&id=3705150&name=drecom_misuzulaw&pid=3605927" width="1" height="1" />
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</item>
<item rdf:about="http://misuzulaw.dreamlog.jp/archives/3605909.html">
<title>消費者のための行政</title>
<link>http://misuzulaw.dreamlog.jp/archives/3605909.html</link>
<description>パロマ湯沸かし器事故被害者のご遺族のコメント・・

「経済産業省は製品の回収を命じる権限があるのに何もしていなかった。一体だれのために事故情報を抱え込んでいたのでしょう」・・

行政組織の取り組みをうながし、国民の利益を守る行政書士の役割が今後ますます強く求...</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:date>2008-04-18T17:55:12+09:00</dc:date>
<dc:subject>消費者</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[パロマ湯沸かし器事故被害者のご遺族のコメント・・<br>
<br>
「経済産業省は製品の回収を命じる権限があるのに何もしていなかった。一体だれのために事故情報を抱え込んでいたのでしょう」・・<br>
<br>
行政組織の取り組みをうながし、国民の利益を守る行政書士の役割が今後ますます強く求められる気がしてなりません。<br>
<br>
<a href="http://www.asahi.com/national/update/0418/TKY200804180198.html" target="_blank">「命尊ぶ行政を」　製品事故の遺族ら、署名・訴え<br>
<br>
</a>2008年04月18日15時09分朝日新聞社<br>
<br>
　製品事故で我が子を失い、事故をめぐる監督官庁の対応に強い不信感を抱く。そんな遺族たちが「消費者重視の行政機関の設置を」と訴えている。政府は消費者行政を一元化し、泣き寝入りやたらい回しをなくす考えだが、官僚らの抵抗で難航も予想される。
<!-- BASENAME=http://misuzulaw.blog.drecom.jp/archive/9 -->
<img src="http://counter2.blog.livedoor.com/c?ro=1&act=rss&output=no&id=3705150&name=drecom_misuzulaw&pid=3605909" width="1" height="1" />
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</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://misuzulaw.dreamlog.jp/archives/3605894.html">
<title>いつも何度でも</title>
<link>http://misuzulaw.dreamlog.jp/archives/3605894.html</link>
<description>覚和歌子さんの詩から。

　　呼んでいる　胸のどこか奥で
　　いつも心踊る　夢を見たい

　　悲しみは　数えきれないけれど
　　その向こうできっと　あなたに会える

　　繰り返すあやまちの　そのたびひとは
　　ただ青い空の　青さを知る
　　果てしなく　道は続いて見...</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:date>2008-04-08T14:02:18+09:00</dc:date>
<dc:subject>離婚</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[覚和歌子さんの詩から。<br>
<br>
　　呼んでいる　胸のどこか奥で<br>
　　いつも心踊る　夢を見たい<br>
<br>
　　悲しみは　数えきれないけれど<br>
　　その向こうできっと　あなたに会える<br>
<br>
　　繰り返すあやまちの　そのたびひとは<br>
　　ただ青い空の　青さを知る<br>
　　果てしなく　道は続いて見えるけれど<br>
　　この両手は　光を抱ける<br>
<br>
　　　　　　「いつも何度でも」より<br>
<br>
木村弓さんが素敵な曲をつけています。彼女の歌声を愛・地球博の野外舞台で聴いたとき、涙が止まりませんでした。<br>
<br>
今日、『徹子の部屋』での<a href="http://www.office-zirka.com/profile.htm" target="_blank">ナターシャ・グジー</a>さん（ウクライナ出身のバンドゥーラ奏者、チェルノブイリ被爆者のおひとり）の歌声にまた涙。。<br>
<br>
<iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=misuzulaw-22&o=9&p=8&l=as1&asins=B000NA24XI&fc1=000000&IS2=1&lt1=_blank&lc1=FF9100&bc1=000000&bg1=FFFFFF&f=ifr&npa=1" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>
<!-- BASENAME=http://misuzulaw.blog.drecom.jp/archive/8 -->
<img src="http://counter2.blog.livedoor.com/c?ro=1&act=rss&output=no&id=3705150&name=drecom_misuzulaw&pid=3605894" width="1" height="1" />
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</content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://misuzulaw.dreamlog.jp/archives/3605883.html">
<title>星とたんぽぽ</title>
<link>http://misuzulaw.dreamlog.jp/archives/3605883.html</link>
<description>金子みすずさんの詩の一節から。
絵本みたいで、とても装丁がいいです。
　            
　　　青いおそらのそこふかく、
　　　海の小石のそのように、
　　　よるがくるまでしずんでる、
　　　夜のお星はめにみえぬ、
　　　　　　　見えぬけれどもあるんだよ
　　　　　...</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:date>2008-04-07T21:59:57+09:00</dc:date>
<dc:subject>離婚</dc:subject>
<content:encoded><![CDATA[金子みすずさんの詩の一節から。<br>
絵本みたいで、とても装丁がいいです。<br>
　            <br>
　　　青いおそらのそこふかく、<br>
　　　海の小石のそのように、<br>
　　　よるがくるまでしずんでる、<br>
　　　夜のお星はめにみえぬ、<br>
　　　　　　　見えぬけれどもあるんだよ<br>
　　　　　　　見えぬものでもあるんだよ<br>
　　　　　　　　　　　　　　　「星とたんぽぽ」より<br>
<br>
大丈夫、あなたの存在はきっと大切なひとに届いています。<br>
<br>
<iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?t=misuzulaw-22&o=9&p=8&l=as1&asins=4882840707&fc1=000000&IS2=1&lt1=_blank&lc1=FFA900&bc1=000000&bg1=FFFFFF&f=ifr&npa=1" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>
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