法律

インターンシップのタダ働きは違法?

インターンシップ学生は、あくまで研修、就業体験が目的なので、労働者と同じように扱うことはできません。

もし指揮命令のもとに作業に従事させるなら、最低賃金法や労災保険法が適用となり事業主は、お給料の支払や保険料の納付が必要となります。インターンシップ契約とは別途に、雇用契約を結ぶことが望ましいでしょう。

インターンシップ実施取扱い規程より

[関連通達]
平成9年9月18日基発第636号(旧労働省局長の通達です)

一般に、インターンシップにおいての実習が、見学や体験的なものであり使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合には、労働基準法第9条に規定される労働者に該当しないものであるが、直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生の間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生は労働者に該当するものと考えられる。

誹謗中傷の書き込みをした相手を特定したい

ネット掲示板である日、自分に対する誹謗中傷の書き込みを見つけたら・・
発信者をどうやって見つけ出すのか・・・

実務的観点から書かれた下記のサイトはとても勉強になりました。

増え続けるネットの誹謗中傷、もしものときの“法的撃退術”を久保弁護士に聞く - 日経トレンディネット

プロバイダー責任制限法では、被害者に発信者情報開示請求権を認め、プロバイダーがその開示に応じない場合は、軽過失である場合をのぞき、損害賠償責任を負うと定めました。

被害者はこの情報を使って発信者を特定し、発信者に対して民事上の責任追及を行うことが可能となります。

プロバイダーに対する情報開示請求書や、最終的な示談書の作成などは、行政書士でも可能ですね。というか、情報開示請求って、まるでプロバイダーは行政機関のようだ・・

ネット掲示板というある程度公的な言論空間を営んでいる、という意味でプロバイダーも今や行政機関なみの公的責任を負わされているんですね。

プロバイダー業(掲示板管理者を含む)も責任重大ということに気づきました。

プロバイダー責任制限法

(発信者情報の開示請求等)
第四条  特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、開示関係役務提供者(プロバイダー等)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他)の開示を請求することができる。
一  侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
二  当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
4  開示関係役務提供者は、第一項の規定による開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じた損害については、故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じない

発信者情報開示関係ガイドライン(PDF)
(プロバイダ責任制限法対応事業者協議会)

カーライフ(飲酒運転ほか)の法律

給油の順番待ちで口論、金づちで威嚇

金槌を振り回せば凶器とみなされ、刑法よりも重い暴力行為等処罰法違反として処罰されます。

兵庫県警、飲酒運転容認の運送会社を書類送検

会社が業務につきドライバーの飲酒運転を黙認すれば、道路交通法違反(使用者の義務違反)となります。

クルマで帰ることを承知で酒を飲ます、幇助容疑で書類送検

業務に関連しなくとも、上司が、部下が車で帰宅することを知りながら飲酒することを黙認すれば、道交法違反(飲酒運転幇助)となります(幇助犯は作為・不作為を問わない)。

「訴えてやる」は脅迫罪になるか

よく行政書士の内容証明郵便の作成代行HPで「あなたを刑事告訴します」という表現が文例として取り上げられています。しかし、こうした脅し文句の使い方は適切でない可能性があります。とくに、相手方を畏怖させ、告訴取り下げを条件に相手と有利に交渉を進めようというのは犯罪(脅迫・強要)行為に該当し、逆に相手方から告訴されるリスクを高めます(そもそも、行政書士が紛争性の高い事案に介入し解決を図るのは弁護士法72条に反するでしょう)。相手が法律家ならともかく、一般市民相手に「法的手段をとります」というのも際どい表現であり、専門職倫理に抵触すると考えます。

もっとも、相手がこちらを脅迫している、ストーキング行為を働いているなど犯罪性が認容されるような場合には、「これ以上迷惑行為を繰り返すなら告訴を検討します」などと警告し相手を強く制止することは認められるべきでしょう。相手に害悪を告知することが目的ではなく、犯罪的行為を抑止し自己の権利を守るという正当な事由があり、違法性が阻却されると考えられるからです。

*****
「告訴の意思がなく、またはその意思が不確定であるのに、ことさらに告訴すべきことを通知するのは、害悪の告知にほかならない。」(大判大3・12・1・刑録20-2303)

「他人を畏怖させる意思で、畏怖させるおそれのある害悪の通知をすれば、たとえ害悪の発生を望まず、またその他人に畏怖心を生じさせなかったとしても、脅迫罪が成立する」(大判大6年11月12日・刑録23-1195)

「他人から財物または財産上の利益を受ける権利のある者でも、その権利を実行する手段として、害悪の通知をすれば、脅迫罪の責任を免れない」(大判昭5・5・26・刑集9-342)

人権救済の申立て

最近の冤罪事件で、警察官、検察官による人権侵害をともなう不当な取調べ方法が問題になっています。こうした場合に、被害者の方にどのような救済の道が開かれているのでしょうか。

刑法には次のような規定があります。

特別公務員暴行陵虐罪(刑法第195条第1項)
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処せられる。

違法な取調べを受けたときは、たとえ被疑者であっても、警察官等をただちに刑事告訴することが可能です(警察への告訴状は行政書士が代理作成できます)。事後的に国家賠償法にもとづき慰謝料請求も国・都道府県に対して認められます。

また近くの法務局や弁護士会に人権救済の申立てができます。弁護士会に対する申立てであれば行政書士による申立書の作成・手続き代理が可能です(法務局関係は司法書士さんへ)。

仙台弁護士会人権擁護委員会

検事が被疑者に対して侮辱的差別別的発言を行ったとして警告を行ったり、行政機関が申請を長期間放置したことに対し改善を要望したりしています。

「踏み字」元警部補に有罪判決 捜査過程で自白強要 - MSN産経ニュース

違法な取調べに刑法195条が適用されたケースです。

第16回 刑事手続と人権(2) 拷問と死刑--36条(水島朝穂-憲法から

死刑執行もある意味、受刑囚に対する加虐行為といえそうです。
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