行政

家賃の供託はいつまで預かってくれる?

みなさん、法務局へ供託に行ったことはありますか?
あまりないですよね・・
家賃受け取りを大家さんが拒否することはあまりないですから。。
手続きもよく分からないし。。
でもmisuzuが相談に行った仙台法務局の供託係のおじさまはとっても親切に手続き方法を教えてくださいましたよ! ビバ!法務局!

・・^^; ところで、いったんおさめた供託金を取戻したいときはいつまで待ってくれるのでしょう。下記判決によれば、家賃支払日の翌日からいちおう15年間ということになりますね。

弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効の起算点

平成13年11月27日 最高裁判所第三小法廷判決 平成10(行ツ)22 供託金取戻却下決定取消請求事件

過失なくして債権者を確知することができないことを原因として賃料債務についてされた弁済供託につき,同債務の各弁済期の翌日から民法169条所定の5年の時効期間が経過した時から更に10年が経過する前にされた供託金取戻請求に対し,同取戻請求権の消滅時効が完成したとしてこれを却下した処分は,違法である。

ビラ配りで罰金刑

君が代不起立呼びかけ『罰金』のナゼ。妨害の印象ない/東京新聞

ビラ配りが威力業務妨害罪になるとは・・・
確かに有形物による業務妨害かも知れないが・・・
裁判官も無罪とはできない以上、罰金刑で何とか踏みとどめたというべきか。
弁護団の「起訴は言論弾圧で、公訴権の乱用」という検察批判もうなずける。
都教委に刑事告訴を煽ったとされる某都議に検察も同調したということか。

一方で、君が代のCD演奏中に、カセットを勝手に止めちゃった先生をかばう裁決もあります。
北海道教育委員会が業務妨害罪で訴えなくて、良かった!

「君が代カセット搬出戒告処分取消」北海道人事委員会裁決(2006.10.20)

誰かが自分の戸籍をのぞいている!

5月1日から改正戸籍法(および改正住民基本台帳法)が施行されました。

これまで不正目的でなければ、誰でも他人の戸籍等をのぞけたわけですが、これからは行政書士といえども「受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合」でなければ、戸籍謄本等の交付の請求ができないことになりました。

そこで最近の土地家屋調査士(兼行政書士)による戸籍謄本不正取得問題から。

戸籍を不正入手し埼玉で身元調査判明
「解放新聞」(2007.07.09-2326)

・・・Kは、埼玉県行政書司会東山支部の支部長を1995年から4期8年務めたが、Kの支部運営に批判が出て2003年の改選時にAさんが立候補、選挙の結果A さんが支部長に選ばれた。それ以来、KはことあるごとにAさんと対立し、その後の支部長改選時にはAさんを中傷するビラが配られることもあった。

今年の2月、Kがプライベートな情報を知っていたことに驚いたAさんは、「私を誹誇するために、もしかして戸籍謄本を取得し、あら探しをしているのでは」と疑問を抱き、本籍地と現住所のある狭山市と吉見町に情報公開請求をした。その結果、Aさんの知らない間に、Kが土地家屋調査士会の発行した「職務上請求書」を使用し、Aさんの戸籍や住民票を不正に取得していたことが判明した。・・・

何でこうなってしまうのか。K氏はどこか自分の行為は「不正」ではない、「職務のための正当な行為だ」という思いがあったのでしょうが、いささか拡大解釈に過ぎたというべきでしょう。

行政書士倫理
(目的外の権限行使の禁止)
第4条 行政書士は、職務上の権限を目的外に行使してはならない。
(誹謗中傷等の禁止)
第26条 行政書士は、他の行政書士を誹謗中傷する等、信義に反する行為をしてはならない。

また、受任事件に関連するなら、何でも職務上請求書が使えるわけではなく、探偵社から身元調査が疑われるような戸籍謄本取得の依頼があった場合は、受任段階で拒否しなければいけません。

行政書士倫理
(不正の疑いがある事件)
第14条 行政書士は、依頼の趣旨が、目的、内容又は方法において不正の疑いがある場合には、事件の受任を拒否しなければならない。

ロースクールに法曹倫理の授業があるように、行政書士の倫理研修はもっと広く行われるべきと考えます。

ちなみに他人に自分の戸籍がのぞかれているなと思ったときは、先のケースの行政書士Aさんが行ったように、戸籍登録のある役所に個人情報の公開請求を行い「平成○年○月○日から平成○年○月○日までの自己に係る戸籍謄本等職務上請求書」「自己に係る本籍地記載の住民票の写しの交付申請書」などを開示するようにいいます。のぞいていた者が土地家屋調査士のような個人事業主であれば、そのまま名前が表記され「開示」となりますが、一般の個人の場合は個人情報ということで名前が黒塗りとなり「部分開示」となります。もし誰ものぞいていなければ、文書の不存在ということで「不開示」となります。

埼玉県鶴ヶ島市役所平成18年度個人情報の開示制度等の利用状況一覧表

なお役所への開示請求については行政書士による請求書の作成、手続き代理が可能です。

地方公務員の労災申請

行政不服審査法関係で。

校長自殺は労災 審査会が“逆転”裁決
2008年4月21日(月)13:03
* 共同通信

茨城県常陸太田市の県立佐竹高校で必修科目の未履修が発覚、校長の高久裕一郎さん=当時(58)=が06年に自殺した問題で、地方公務員災害補償基金茨城県支部審査会が、07年に出した棄却の決定を覆し、自殺を公務災害と認める裁決を出していたことが21日、分かった。高久さんは06年10月、自殺しているのが見つかった。遺族は公務災害認定を請求したが、県支部は棄却。遺族が審査請求をしていた。・・・

上記の記事で、「審査会が自ら決定を覆した?」と一瞬考えましたが、それは誤解。最初の棄却決定(補償申請に対する拒否(不支給)の処分)を下した行政庁は県支部長で、これを不服として、遺族の方が審査庁たる県支部審査会に審査請求をしたのでした。

ちなみに、こうした労災関係の補償申請、審査請求等ができるのは行政書士ではなく社労士さんです。

不服申立て(地方公務員災害補償基金HPより)

「基金(支部長)が行う補償に関する決定について不服がある場合には、行政不服審査法の適用を受け基金の支部審査会に対して審査請求をすることができます。」
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