離婚

遺族年金をめぐる本妻と内妻の対決

遺族の年金受給権をめぐる議論。
死しても、なお争いはつづく・・

遺族共済年金受給権は内縁の妻にあるとされた事例

遺族年金の受け取り人は、事実婚の妻も含みます。
法律婚と事実婚の妻の受給権が競合する場合は、実質的な婚姻関係がどちら側に形成されているか、が問われることになります。
民法の相続人が、一方的に内縁の妻を排除している(内縁の配偶者の相続人に対する財産分与請求権を認めなかった事例)のに比べ、さすが社会保険法は実質を重んじてくれるわけです。なかなか奥が深い!

平成17年04月21日最高裁判所第一小法廷
遺族共済年金不支給処分取消請求事件

私立学校教職員共済法に基づく私立学校教職員共済制度の加入者で同法に基づく退職共済年金の受給権者の男が重婚的内縁関係にあった場合に,遺族共済年金の支給を受けるべき配偶者に当たるのは内縁の妻であるとした事例
(反対意見あり)

ちなみに、近親者間で内縁関係にあった(子もあり)というイケナイ関係の場合はどうなんでしょう。

近親的内縁関係の場合、遺族厚生年金は支給されますか?


原則できないのですが、例外もあります。

平成19年03月08日最高裁判所第一小法廷
遺族厚生年金不支給処分取消請求事件

厚生年金保険の被保険者であった叔父と内縁関係にあった姪が厚生年金保険法に基づき遺族厚生年金の支給を受けることのできる配偶者に当たるとされた事例
(反対意見あり)

裁判要旨 厚生年金保険の被保険者であった叔父と姪との内縁関係が,叔父と先妻との子の養育を主たる動機として形成され,当初から反倫理的,反社会的な側面を有していたものとはいい難く,親戚間では抵抗感なく承認され,地域社会等においても公然と受け容れられ,叔父の死亡まで約42年間にわたり円満かつ安定的に継続したなど判示の事情の下では,近親者間における婚姻を禁止すべき公益的要請よりも遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するという厚生年金保険法の目的を優先させるべき特段の事情が認められ,上記姪は同法に基づき遺族厚生年金の支給を受けることのできる配偶者に当たる。

日本のかつての農村では、近親婚が比較的よく見られたようです(判例を読んでいるとこんな文化人類学的な発見があるんですね!)。
それにしても、いずれも反対意見の横尾和子さん、保守的モラリスト(というか近代的フェミニスト)だなあ・・

なお遺族基礎年金(国民年金部分)については、本妻でも内妻でも原則18歳以下の子どもがいなければもらうことはできません。

いつも何度でも

覚和歌子さんの詩から。

  呼んでいる 胸のどこか奥で
  いつも心踊る 夢を見たい

  悲しみは 数えきれないけれど
  その向こうできっと あなたに会える

  繰り返すあやまちの そのたびひとは
  ただ青い空の 青さを知る
  果てしなく 道は続いて見えるけれど
  この両手は 光を抱ける

      「いつも何度でも」より

木村弓さんが素敵な曲をつけています。彼女の歌声を愛・地球博の野外舞台で聴いたとき、涙が止まりませんでした。

今日、『徹子の部屋』でのナターシャ・グジーさん(ウクライナ出身のバンドゥーラ奏者、チェルノブイリ被爆者のおひとり)の歌声にまた涙。。

星とたんぽぽ

金子みすずさんの詩の一節から。
絵本みたいで、とても装丁がいいです。
 
   青いおそらのそこふかく、
   海の小石のそのように、
   よるがくるまでしずんでる、
   夜のお星はめにみえぬ、
       見えぬけれどもあるんだよ
       見えぬものでもあるんだよ
               「星とたんぽぽ」より

大丈夫、あなたの存在はきっと大切なひとに届いています。

クマのココちゃん

「ココ、きみのせいじゃない―はなれてくらすことになるママとパパと子どものための絵本」を紹介します。

ココロに染み入る一冊です。大人のエゴを離れて、ほんの少し、子どもの視点に寄り添ってみませんか。

日本ではまだ法制化されていない「共同親権」の考え方も分かりやすく学ぶことができます。

livedoor プロフィール
タグクラウド
QRコード
QRコード
  • ライブドアブログ