行政書士

会計記帳の代行について

会計記帳の代行業者さんがいますが、これは、事実証明に関する書類作成を行政書士の独占業務と定めた行政書士法(1条の2、19条)に違反しないのでしょうか。

結論から言うと、単なる記帳代行は、会社経理など内部管理目的でなされる限り、誰が行なっても何ら問題ではないでしょう。ただし許認可申請や融資申し込みの関連資料として財務諸表を作成した、というのあれば大いに問題です。これらは事実証明に関する書類に該当することから、その作成については行政書士に委ねる必要があります(なお税務申告については税理士の独占業務となりますので無資格者が行なえば税理士法違反となります)。

以下、清宮寿朗「行政書士業務根拠先例・法令等紹介」より

・・・会計記帳における計算書類(決算書を含む)も事実証明に関する書類に該当し、その作成についても相談業務の対象範囲となる。

もちろん、集計作業、計算業務、記帳代行業務は自由業務である。ここでいう決算書及び計算書類というのは、許認可申請書類等の一部として官公署に提出する目的で作成する事実証明書としての計算書類のことである。具体例としては、建設業許可申請書類の一部として作成する財務諸表がある。財務諸表には各種様々なものがあり、許認可申請用のものと税務申告用のものとでは違うし、許認可申請用のものでも様々である。収支見積もり型財務諸表もあるし、税務申告をしない公益法人用の財務諸表もある。 ・・・

ついでに、自動車登録に関する車庫証明申請の書類作成代行は、当然、行政書士の独占業務であり、無資格者が行なえば違法となります(社団法人日本自動車販売協会連合協会(自販連)など総務省令で定める者をのぞく)

行政書士による不服申し立て

行政当局から営業許可の取り消しなど、行政処分を受けた場合にその処分の取消を求めたいという場合を考えます。行政書士は、行政不服審査法にもとづく不服申し立てのお手伝いができるのでしょうか。

争訟性の高い法律案件であることから非弁活動を禁じる弁護士法72条との関係が問題になりますが、72条の但書の規定にもとづき、基本的に行政書士の業務範囲を逸脱しないかぎりで(つまり、本人の不服申し立てに関する純粋な書類作成等の支援に留まり、トラブル解決を図ろうとするわけではないのであれば)、不服申立書の作成・提出代行・相談の業務ができると解釈できます。

これは、お金を貸した・返さないの消費貸借をめぐる法律事件が生じた際に、行政書士が貸主に代わって返還請求権行使の内容証明郵便文書を作成すること自体は(本人からの純粋な依頼に従うのみでトラブル解決への介入を意図したわけでなければ)、非弁活動にはならないという理屈と同一です。

実務的にもたとえば、検察から被疑者不起訴の通知を受けた犯罪被害者がその決定に不服であるとき、行政書士は検察審査会に提出する審査申立書の代理作成ができるとされています(昭和53年2月3日自治省行政課決定)。

この問題を考えるにあたり、参考となるのはつぎの判例です。司法書士が訴状を作成するにあたり、弁護士法72条違反が疑われた事件で、高松高裁は、司法書士の業務範囲をこえないかぎりで、正当であると判示しています。

★「昭和52.1.18.松山地裁西条支部・宗判決」

 「司法書士の所為が弁護士法72条に違反するかどうかは、そのしたことが書類作成委託の究極の趣旨を外れ、職制上与えられた権限の範囲をゆ越し、自らの意思決定により自己の判断をもって法律事件の紛議の解決を図ろうとしたものであるかどうかによって判断すべきもの、すなわち右の権限ゆ越か否かが区別の本質的基準とする・・・・」

★「昭和54.6.11高松高判・判例タイムズ388号」

 「弁護士法72条が禁止するのは『争訟性のある法律事務に限られる』こと、したがって、弁護士法3条1項の弁護士の業務範囲と弁護士法72条で禁止する法律事務(条文例示その他一般の事件事務)とは同一でないことを判示し、司法書士業務(訴状作成等の裁判事務)は弁護士業務の一部であり、弁護士法72条の法律事務に該当するが、司法書士の行為が司法書士としての業務範囲を超ないかぎり、いわゆる正当な業務行為として適法である」「司法書士は司法書士法で定められた限度で業務として他人間の事件、権利義務関係に関与するのであるから・・・(中略)、業務範囲を逸脱した行為が弁護士法72条の構成要件を充足するときは、もはや正当な業務として違法性が阻却される理由はなくなり・・・・(中略)、法律常識的な知識に基づく判断の範囲内での行為であれば弁護士法72条に該当しない」

清宮寿朗「行政書士業務根拠先例・法令等紹介

こうした指摘を踏まえますと、不服申立てそのものの代理(本人の利益となるように行政側と交渉すること)は、弁護士法第72条に明らかに抵触するので、避けなければなりません。行政書士はあくまで行政実務の専門家として、申立て“手続き”のお手伝いをするに過ぎない、と認識すべきでしょう。

フィランソロピー名刺で社会貢献

名刺づくりって、いろいろ迷いますよね。
「白石和紙」を使った名刺など、素材にこだわるのもよさそう。

いろいろ検討の結果、以前からいちど作ってみたと思っていた、日本フィランソロピー協会のフィランソロピー名刺にすることにしました。

エイブルアート支援の名刺って、とてもいいコンセプトだと思います。名刺交換をきっかけに支援の輪が広がるといいなと思います。

行政書士試験の推薦テキスト

伊藤塾さんのが個人的にお薦めです。
別のテキストを使っていて、こっちを読みたかったなあと後で思いました。

うさぎちゃんウサギとかキャラクターに惹かれた?

行政書士倫理綱領

行政書士の使命

行政書士の使命は、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、国民の利便に資することにある。その使命を果たすための基本姿勢をここに行政書士倫理として制定する。

行政書士倫理綱領

行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。

一、行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。

二、行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。

三、行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。

四、行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。

五、行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。
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