会計記帳の代行業者さんがいますが、これは、事実証明に関する書類作成を行政書士の独占業務と定めた行政書士法(1条の2、19条)に違反しないのでしょうか。
結論から言うと、単なる記帳代行は、会社経理など内部管理目的でなされる限り、誰が行なっても何ら問題ではないでしょう。ただし許認可申請や融資申し込みの関連資料として財務諸表を作成した、というのあれば大いに問題です。これらは事実証明に関する書類に該当することから、その作成については行政書士に委ねる必要があります(なお税務申告については税理士の独占業務となりますので無資格者が行なえば税理士法違反となります)。
以下、清宮寿朗「行政書士業務根拠先例・法令等紹介」より
・・・会計記帳における計算書類(決算書を含む)も事実証明に関する書類に該当し、その作成についても相談業務の対象範囲となる。
もちろん、集計作業、計算業務、記帳代行業務は自由業務である。ここでいう決算書及び計算書類というのは、許認可申請書類等の一部として官公署に提出する目的で作成する事実証明書としての計算書類のことである。具体例としては、建設業許可申請書類の一部として作成する財務諸表がある。財務諸表には各種様々なものがあり、許認可申請用のものと税務申告用のものとでは違うし、許認可申請用のものでも様々である。収支見積もり型財務諸表もあるし、税務申告をしない公益法人用の財務諸表もある。 ・・・
ついでに、自動車登録に関する車庫証明申請の書類作成代行は、当然、行政書士の独占業務であり、無資格者が行なえば違法となります(社団法人日本自動車販売協会連合協会(自販連)など総務省令で定める者をのぞく)
結論から言うと、単なる記帳代行は、会社経理など内部管理目的でなされる限り、誰が行なっても何ら問題ではないでしょう。ただし許認可申請や融資申し込みの関連資料として財務諸表を作成した、というのあれば大いに問題です。これらは事実証明に関する書類に該当することから、その作成については行政書士に委ねる必要があります(なお税務申告については税理士の独占業務となりますので無資格者が行なえば税理士法違反となります)。
以下、清宮寿朗「行政書士業務根拠先例・法令等紹介」より
・・・会計記帳における計算書類(決算書を含む)も事実証明に関する書類に該当し、その作成についても相談業務の対象範囲となる。
もちろん、集計作業、計算業務、記帳代行業務は自由業務である。ここでいう決算書及び計算書類というのは、許認可申請書類等の一部として官公署に提出する目的で作成する事実証明書としての計算書類のことである。具体例としては、建設業許可申請書類の一部として作成する財務諸表がある。財務諸表には各種様々なものがあり、許認可申請用のものと税務申告用のものとでは違うし、許認可申請用のものでも様々である。収支見積もり型財務諸表もあるし、税務申告をしない公益法人用の財務諸表もある。 ・・・
ついでに、自動車登録に関する車庫証明申請の書類作成代行は、当然、行政書士の独占業務であり、無資格者が行なえば違法となります(社団法人日本自動車販売協会連合協会(自販連)など総務省令で定める者をのぞく)
とかキャラクターに惹かれた?