ネット掲示板である日、自分に対する誹謗中傷の書き込みを見つけたら・・
発信者をどうやって見つけ出すのか・・・
実務的観点から書かれた下記のサイトはとても勉強になりました。
増え続けるネットの誹謗中傷、もしものときの“法的撃退術”を久保弁護士に聞く - 日経トレンディネット
プロバイダー責任制限法では、被害者に発信者情報開示請求権を認め、プロバイダーがその開示に応じない場合は、軽過失である場合をのぞき、損害賠償責任を負うと定めました。
被害者はこの情報を使って発信者を特定し、発信者に対して民事上の責任追及を行うことが可能となります。
プロバイダーに対する情報開示請求書や、最終的な示談書の作成などは、行政書士でも可能ですね。というか、情報開示請求って、まるでプロバイダーは行政機関のようだ・・
ネット掲示板というある程度公的な言論空間を営んでいる、という意味でプロバイダーも今や行政機関なみの公的責任を負わされているんですね。
プロバイダー業(掲示板管理者を含む)も責任重大ということに気づきました。
プロバイダー責任制限法
(発信者情報の開示請求等)
第四条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、開示関係役務提供者(プロバイダー等)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他)の開示を請求することができる。
一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
4 開示関係役務提供者は、第一項の規定による開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じた損害については、故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じない
発信者情報開示関係ガイドライン(PDF)
(プロバイダ責任制限法対応事業者協議会)
発信者をどうやって見つけ出すのか・・・
実務的観点から書かれた下記のサイトはとても勉強になりました。
増え続けるネットの誹謗中傷、もしものときの“法的撃退術”を久保弁護士に聞く - 日経トレンディネット
プロバイダー責任制限法では、被害者に発信者情報開示請求権を認め、プロバイダーがその開示に応じない場合は、軽過失である場合をのぞき、損害賠償責任を負うと定めました。
被害者はこの情報を使って発信者を特定し、発信者に対して民事上の責任追及を行うことが可能となります。
プロバイダーに対する情報開示請求書や、最終的な示談書の作成などは、行政書士でも可能ですね。というか、情報開示請求って、まるでプロバイダーは行政機関のようだ・・
ネット掲示板というある程度公的な言論空間を営んでいる、という意味でプロバイダーも今や行政機関なみの公的責任を負わされているんですね。
プロバイダー業(掲示板管理者を含む)も責任重大ということに気づきました。
プロバイダー責任制限法
(発信者情報の開示請求等)
第四条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに限り、開示関係役務提供者(プロバイダー等)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他)の開示を請求することができる。
一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
4 開示関係役務提供者は、第一項の規定による開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じた損害については、故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じない
発信者情報開示関係ガイドライン(PDF)
(プロバイダ責任制限法対応事業者協議会)