最近の冤罪事件で、警察官、検察官による人権侵害をともなう不当な取調べ方法が問題になっています。こうした場合に、被害者の方にどのような救済の道が開かれているのでしょうか。

刑法には次のような規定があります。

特別公務員暴行陵虐罪(刑法第195条第1項)
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処せられる。

違法な取調べを受けたときは、たとえ被疑者であっても、警察官等をただちに刑事告訴することが可能です(警察への告訴状は行政書士が代理作成できます)。事後的に国家賠償法にもとづき慰謝料請求も国・都道府県に対して認められます。

また近くの法務局や弁護士会に人権救済の申立てができます。弁護士会に対する申立てであれば行政書士による申立書の作成・手続き代理が可能です(法務局関係は司法書士さんへ)。

仙台弁護士会人権擁護委員会

検事が被疑者に対して侮辱的差別別的発言を行ったとして警告を行ったり、行政機関が申請を長期間放置したことに対し改善を要望したりしています。

「踏み字」元警部補に有罪判決 捜査過程で自白強要 - MSN産経ニュース

違法な取調べに刑法195条が適用されたケースです。

第16回 刑事手続と人権(2) 拷問と死刑--36条(水島朝穂-憲法から

死刑執行もある意味、受刑囚に対する加虐行為といえそうです。