インターンシップ学生は、あくまで研修、就業体験が目的なので、労働者と同じように扱うことはできません。
もし指揮命令のもとに作業に従事させるなら、最低賃金法や労災保険法が適用となり事業主は、お給料の支払や保険料の納付が必要となります。インターンシップ契約とは別途に、雇用契約を結ぶことが望ましいでしょう。
インターンシップ実施取扱い規程より
[関連通達]
平成9年9月18日基発第636号(旧労働省局長の通達です)
一般に、インターンシップにおいての実習が、見学や体験的なものであり使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合には、労働基準法第9条に規定される労働者に該当しないものであるが、直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生の間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生は労働者に該当するものと考えられる。
もし指揮命令のもとに作業に従事させるなら、最低賃金法や労災保険法が適用となり事業主は、お給料の支払や保険料の納付が必要となります。インターンシップ契約とは別途に、雇用契約を結ぶことが望ましいでしょう。
インターンシップ実施取扱い規程より
[関連通達]
平成9年9月18日基発第636号(旧労働省局長の通達です)
一般に、インターンシップにおいての実習が、見学や体験的なものであり使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合には、労働基準法第9条に規定される労働者に該当しないものであるが、直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生の間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生は労働者に該当するものと考えられる。